プレミアム付商品券とは
商品券発行の目的
令和元年10月に予定されている消費税引上げの低所得者・子育て世帯への影響緩和、地域消費の喚起・下支えを目的とする。
商品券の発行について
名称 | 泉大津市プレミアム付商品券(以下「商品券」という) |
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発行者 | 泉大津市(発行管理運営:泉大津市商店連合会) |
発行額 | 5億2千500万円(プレミアム25%を含む)(見込み) |
発行冊数 | 10万5千冊(見込み) |
発売価格 | 4,000円/冊 |
商品券種類 | 1冊につき500円券10枚 |
使用期間 | 令和元年10月1日から令和2年3月15日 |
使用区域 | 原則市内。 ただし、泉大津市商店連合会の会員である北助松商店街振興組合の組合員については高石市も含むものとする(北助松商店街に面していること)。 |
購入上限額 | 1人5冊まで |
使用上限額 | 1回あたりの使用上限額(使用可能金額)については制限なし |
購入対象者 | 対象要件を満たす住民税非課税者及び子育て世帯の世帯主のうち、市から商品券購入引換券の交付を受けた者 |
取扱いにおける厳守事項
- 商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能です。
- 商品券を現金化することはできません。
- 商品券額面に利用が満たない場合でも、釣銭は出ません。
- 不足分は現金等で受け取ってください。
- 使用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。
- 商品券の紛失及び盗難に対しては、全て自己責任とします。
商品券の利用対象にならないもの
- 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金など)
- 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカードなど換金性の高いものの購入
- たばこ事業法(昭和59年8月10日法第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車場料(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払い
- 風俗営業法等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関わる支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- 医療費、介護サービス費など保険適用されるもの
- その他、泉大津市商店連合会が指定するもの